Q&A

再開発における交渉で注意すべき点はなんでしょうか?

一般論になりますが、組合の提示に納得がいかない場合に、自分が正当と考える根拠、理屈を組合に押し付けないことです。

権利変換にしましても補償にしましても「根拠」「理屈」は組合が決めるものであって、押し問答でどうにかなるものではないのです。そうではなく、「事実」に注意を払うべきです。事実には様々なものが含まれます。そして組合が解決のレールを示してくるようであれば、そのレールに乗って自分の要求を膨らませていくことです。
もちろん組合がオーバーランと考えれば、一定のラインでストップするよう求めるかもしれません。その場合はそこでいいかを再検討することです。

これが交渉です。

意見書を出さないことで不利益はありますか?

不利益というわけではないかもしれませんが、権利変換計画に記載された従前資産評価に不服がある場合、収用委員会に価額裁決の申請ができるのですが、この申請ができなくなります(都市再開発法85条1項)。従って、簡単でいいですから意見書を出しておくべきかもしれません。

権利変換通知が組合からきました。内容に納得がいきませんがどうしたらいいですか。

2つあると思います。1つは権利変換通知にも書いてあると思いますが、訴訟などを起こすことです。通知を受け取ってから6ヶ月以内です。もう1つは粘り強く組合と交渉することです。一旦権利変換になってもその変更は可能です。もちろん交渉がまとまったうえで、再縦覧や組合の決議が別途必要ですが。

私が住んでいる場所が再開発されるといううわさを聞きました。どんな話かわかりませんが、私は今の居住環境に満足しており、再開発などして欲しくありません。このまま居座っていればいいのでしょうか?住んでいる自治体に陳情にいけばいいのでしょうか?

実は一番深刻な問題です。居座りを決め込んでも、行政に相談してもよくありません。再開発は先に進めば進むほど止められません。都市計画手続きの段階(できれば都市計画手続きに入る前)で当事務所にご相談下さい。都市計画決定後はどうにもならなくなります。

ビルをテナントに貸しています。再開発の話を聞いたのか退去するテナントが増え始め家賃収入が大幅に減ってしまいました。再開発工事が始まるまでは数年かかるようです。これから新規に入居するテナントも見込めないので賃料の補償を受けたいのですが可能ですか?

組合によっては家賃欠収補償として払ってくれる場合があります。(準備)組合に相談して下さい。ただ家賃欠収補償は組合設立認可後にテナントが出た場合に限るのが一般です。

再開発区域内に建物を所有しています。テナントに貸していましたが再開発で程なく解体されるということだったので契約を更新しませんでした。ところがその後、再開発のスケジュールが大幅に延期になりました。そこで少し改築してテナントに貸して賃料収入を得たいのですが何か注意点はありますか?

主に2つあります。1つは新しく入ったテナントが再開発にあたってきちんと退去するよう慎重に契約条件を決めることです。もう1つは建物調査の前に改築することです。組合設立の前後でも変わってきますので(準備)組合と十分協議することが必要です。建物調査の後に改築すると建物評価に改築が反映されません。

準備組合から建物調査をしたいという連絡がありました。再開発に賛成というわけでもないし、家の中に入られるのも嫌です。応じるべきなのでしょうか?

建物調査は「正当な理由」がない限り拒めません。「正当な理由」があると言って突っぱねるのも可能ですが、建物の外観などから物件調書を作成されてしまうことになるので、権利変換、補償の点でかえって不利益です。建物調査のやり方につき要望があるのであれば事前に調査会社と取り決めておくべきでしょう。

物件調書に署名捺印するよう求められました。物件調書を読んでもよくわからないのですがそのまま署名捺印して問題ないですか?

署名押印は慎重にして下さい。署名押印してしまうと物件調書の内容が真実だと推定されてしまいます。これを後で覆すのは大変です。十分検討しておかしいと思ったら署名押印せず専門家に相談して下さい。なお署名押印をしないで放置していると区職員が立ち会って署名押印して先に進んでしまいます(吏員立会い)。その前に相談することが重要です。

再開発においては組合の事務担当の人が熱心に話を聞いてくれています。地元の内情もわかっているようです。弁護士に頼む必要がどこにあるのでしょうか?

素朴な疑問です。再開発の大きな特徴は、区域内に組合事務所があり、担当者が常駐して、頻繁に相談にのってくれることです。しかし、再開発は慈善事業ではありません。一見親身にみえますが、組合に不利益なことは教えてくれません。この点は大きな誤解があるようです。決して間違っているわけではないが、組合に不利益になるあそれのあることは隠す、曖昧にするなどは常套手段です。そこを問いただしていかないと組合(実際は参加組合員であるデベロッパー)の利益が最優先されてしまいます。また「弁護士さんに相談されるんですか?弁護士費用かかるだけですよ。組合にも顧問弁護士がいますからご紹介しましょうか」などと言ってくる組合さえあります。組合の顧問弁護士が中立であるはずはありません。

地権者です。組合の出してきた従前資産評価額があまりに低いので「これでは納得できない。もう1度評価し直して持ってきて欲しい」と言って待っているつもりです。それで問題ありませんか?

従前資産額に不服がある場合は積極的に交渉していかないとそのままの額を基準に権利変換されてしまいます。組合の評価基準が妥当か含めて交渉することになります。またこの分野は不動産鑑定士の助けを借りないと交渉困難です。

Contact

お急ぎの方は、お電話のご相談もご利用ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。