当事務所の代表弁護士は、弁護士としてだけでなく本人の立場でも再開発交渉を経験してまいりました。その過程で、都市再開発問題の人的ネットワーク(税理士、不動産鑑定士など)を形成することに成功しました。 都市再開発の交渉経験豊富な弁護士が、チームを組んで依頼者の利益を守るべく、交渉を行います。
※地方・遠方の方でもZOOMなどオンラインでご相談をさせていただいた場合は、交通費などの実費は不要になります。
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当地区も地権者代理人として組合と交渉中です。12月に組合から、工事業者の入札が不調に終わった、という連絡があり
地権者代理人として参加しましたが、大きな会議室がほぼ満席でした。地権者が約540名いるだけのことはあります。事
先日、テナント向け説明会がありました。「再入居希望のテナントも一旦転出届を出してもらう。竣工後、あらためて賃貸借契約を結ぶことになる。覚書を交わして優先権を保証するので心配ない」ということでした。転出するわけではないのに転出届を出すしかないのでしょうか?
審査委員選任にあたって地権者が注意すべき点はありますか?
再開発組合側の雑誌である再開発コーディネーター(2015年)から面白かったものを引用します。一応自分なりに解説を加えてみました。
原則型というのは敷地に地上権を設定するものです(法75条2項)。
都市再開発において建物調査はついて回るものです。
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