再開発における補償交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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弁護士費用

弁護士費用

法律相談料30分 5,000円(税別)

(準備)組合との交渉代理、不動産売却交渉代理

再開発顧問料月3万円以上(税別) なお、具体的には事案に応じて決まります。

※再開発顧問料には相談料、(準備)組合との交渉料、各種日当が含まれます。特に複雑あるいは高度に専門的な内容の相談、交渉は別途費用が発生します。また実費(主に交通費)は別途となります。
顧問契約期間は最短1年です(自動更新)。なお交渉終了時点で契約は終了となります。

報酬金

従後資産評価額(増床部分を含む。額は権利変換決定による)と通損補償額(組合との間で締結した補償契約書による)の合計額(権利変換の場合)、不動産売却代金(不動産売却の場合)が

1,000万円未満の場合合計額の5%+100万円(税別)
1,000万円以上1億円未満の場合合計額の3%+120万円(税別)
1億円以上の場合合計額の1%+320万円(税別)

※支払時期は組合から通損補償が振り込まれたとき(権利変換の場合)、買主から売買代金が振り込まれたとき(不動産売却の場合)です。

個別利用区の利用、施行地区からの除外をご依頼の場合については別途協議のうえ定めます。
※令和6年8月1日委任契約分より適用

建物明渡しに関する弁護士費用

1.賃貸物件のオーナー(賃貸人)側からのご依頼

賃借人(テナント)に賃料不払い等契約違反がある場合だけでなく、賃借人(テナント)に契約違反がない場合に期間満了・解約申入によって賃貸物件の明け渡しを求める事案(いわゆる正当事由や立退料が問題になるケース)もご相談いただけます。

着手金30万円以上50万円以下(税別)
実費不動産鑑定士の鑑定費用
報酬30万円以上60万円以下(税別)注3

*居住用か営業用か、1か月の賃料額、賃貸人・賃借人双方の事情などを考慮した上で、上記の範囲で見積をさせていただきます。

(注1)賃借人が営業のために使用している物件で、1か月の賃料が30万円を越える場合の弁護士費用については以下の範囲となります。

着手金50万円以上80万円以下
報酬50万円以上80万円以下

(注2)居住用、事業用を問わず、1か月の賃料相場が50万円以上の物件については、諸事情を考慮し、協議の上、上記の上限を超える金額とさせていただく場合もございます(費用については必ず契約前に確定させます)。

(注3)滞納(不払い)賃料の回収について
実際に滞納(不払い)賃料を回収できた場合には、その金額の10%(+消費税)を別途報酬としていただきます。

※上記は全て、1個の賃貸借契約で1物件を賃貸している場合を想定したものです。複数の賃借人に対して退去を求める場合についてはご相談ください。

2.賃貸物件の借主(賃借人・テナント)側からのご依頼

賃借人(テナント)の賃料不払いを理由として、又は、賃料不払いなどの落ち度がないのに賃貸人から賃貸物件の明渡し・立ち退きを求められている等、幅広い事案についてご相談いただけます。
なお、都市再開発にもとづく明渡しの場合は都市再開発の費用体系によります。以下は都市再開発に関係ない明渡しのケースです。

着手金顧問料として月3~5万円(税別)
実費不動産鑑定士の鑑定費用(鑑定を行う場合)

報酬

経済的利益(注4)に応じて、以下の金額のとおりとします。(税別)。

経済的利益が300万円以下の場合経済的利益×16%
経済的利益が300万円以上、3000万円以下の場合経済的利益×10%+18万円
経済的利益が3000万円以上、3億円以下の場合経済的利益×6%+138万円

(注4)立ち退き料等賃貸人から支払われた金銭の合計額が経済的利益となります。また、賃借人(テナント)に滞納(不払い)賃料があるケースにおいて、滞納(不払い)賃料につき免責(支払わなくて良い)を得た場合には、当該免責額も経済的利益に算入いたします。

*建物の明け渡し(立ち退き)を阻止した場合については、建物の時価の1/2に敷地の更地価格の1/3を加算した額が経済的利益となります。

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