借家人(テナント)

所有地を駐車場として貸していますがこのたびテナントが退去し新しいテナントに貸すつもりです。これまでは自動更新の普通賃貸借でしたが、将来再開発で退去してもらうことを考えると期間を区切った定期賃貸借に切り替えたほうがいいですか?

その必要はありません。そもそも駐車場として貸す場合は借地借家法の適用がなく定期賃貸借もありません。普通賃貸借でいいのですが、契約期間途中で解約する場合、いつまでに解約申入れしなければならないかを定めておくのが通常です。

再開発区域でテナントとして営業しています。仮店舗が見つかったので権利変換期日前に移転したいのですが、そうするとテナントが本来もらえる補償が出なくなるのではないかと心配になり迷っています。どうすればいいですか?

権利変換期日前に仮店舗に移転してしまっても、今の店舗の賃貸借契約さえ権利変換期日まで残っていれば補償に影響しません。賃貸借契約を合意解除しなければよく、使用していないことは関係ありませんのでご安心下さい。

駅前の集客力がすぐれた場所を借りて営業しています。再開発ビルで営業できるそうですが賃料は大幅にアップするし以前のような集客ができるとも思えません。どうにかならないのでしょうか。

確かにそのとおりです。しかも都市再開発の場合はテナントは転出によって法外な立退料をとるというのは現実的でありません。ただ都市再開発の場合はテナントに特定分譲といって再開発ビルの区画を比較的安く買う権利が認められることがあります。もちろん資金は必要ですが補償金交渉で原資を増やすなどしてオーナーになる方法があります。なお、特定分譲をうける場合は転出する(借家権消滅申出書を組合に提出する)ことが条件となります。テナントに十分な情報が行きわたらないこともあるのであらかじめアンテナを張り巡らしておく必要があります。

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