Q
再開発区域でテナントとして営業しています。仮店舗が見つかったので権利変換期日前に移転したいのですが、そうするとテナントが本来もらえる補償が出なくなるのではないかと心配になり迷っています。どうすればいいですか?
A
権利変換期日前に仮店舗に移転してしまっても、今の店舗の賃貸借契約さえ権利変換期日まで残っていれば補償に影響しません。賃貸借契約を合意解除しなければよく、使用していないことは関係ありませんのでご安心下さい。
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1トルナーレ日本橋浜町216
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Q
再開発区域でテナントとして営業しています。仮店舗が見つかったので権利変換期日前に移転したいのですが、そうするとテナントが本来もらえる補償が出なくなるのではないかと心配になり迷っています。どうすればいいですか?
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権利変換期日前に仮店舗に移転してしまっても、今の店舗の賃貸借契約さえ権利変換期日まで残っていれば補償に影響しません。賃貸借契約を合意解除しなければよく、使用していないことは関係ありませんのでご安心下さい。
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