再開発における補償増額交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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再開発と定期借家

私はテナント本人としても再開発に関わった。ビルのテナントは5社。私は当初から再開発ビルに戻ってくる意思を組合にもオーナーにも伝えていたせいか、賃貸借契約更新の際に定期借家に切り替えるという話は一切出なかった。ところが他のテナントは賃貸借契約更新時に定期借家契約に切り替えていたようだ。その代わりに組合は、条件のいい移転先を斡旋するなどしていたようだ。100パーセント地区外転出と決まっているならそれも選択肢だろう。しかしそうでない場合にはこれはお勧めできない。定期借家となれば期間満了と同時に契約は終了する。契約更新はない。それでも契約終了前に評価基準日がくればいい。しかし評価基準日がいつになるかは実は再開発の進行次第なのである。再開発が順調に進めばまだ問題はないが、権利変換や補償の交渉に手間取るのだろうか、なかなか先に進まないことがある。この場合、評価基準日も変わってきてしまうのである。評価基準日前に契約が終了する、という事態だけは絶対回避しなければならない。普通借家なら自らの意思で回避できる。しかし定期借家ではそうとは限らない。再開発における組合側の交渉術は想像を超えたものがある。

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