Q
審査委員選任にあたって地権者が注意すべき点はありますか?
A
審査委員は他の再開発で組合の顧問として活動しているのが通常です。しかし、審査委員は、たとえば権利変換計画に対する意見書に対し組合が採択すべきでないという意向を示した場合に、組合、意見書提出者という意見の対立する者の間にたって厳正中立な立場から判断を下すことが求められます。確かに別の組合の顧問であったからといって、常に組合側にたって判断を下すわけではないでしょうが、権利変換計画に対する意見書の内容は再開発地区に関わらず同じようなものがあるでしょうから、顧問として組合寄りであった者が審査委員になった途端に厳正中立になるといえるかは甚だ疑問です。その意味で他の地区で組合の顧問であった者は審査委員になれないとするのが合理的だと思います。しかし総会でそのような議論を経て選任されていないのが実情です。議論の前提として組合側に情報開示を求めることなどが重要だと思います。また公正さが疑わしい場合は他の専門家と交代するよう求めていく(裁判官の忌避申立てと同様)ことも考えられます。
