Q
先日、テナント向け説明会がありました。「再入居希望のテナントも一旦転出届を出してもらう。竣工後、あらためて賃貸借契約を結ぶことになる。覚書を交わして優先権を保証するので心配ない」ということでした。転出するわけではないのに転出届を出すしかないのでしょうか?
A
その必要はありません。都市再開発法上、再入居(権利変換)したいのであれば転出届を出さないことになります。その場合、権利変換計画に借家権があることが明記されます。一旦転出してしまうと覚書を交わしてもテナントとしての地位は不安定になります。
