余りを現金でもらう場合の注意点

Q

従前資産は土地8000万円、建物2000万円です。権利変換で8500万円のマンションを取得しました。1500万円余りますが現金でもらう場合の注意点はありますか?

A

従前資産が従後資産を上回る権利変換をする場合、余った分は一部転出扱いにするか清算金にするかいずれかとなります。一部転出の場合は権利変換時、清算金の場合は竣工後に現金を受領することになります。清算金は課税されないのに対し一部転出の現金は譲渡所得として課税されます。しかし清算金にできる金額は税務実務上上限があり本件は上限を超えると思われますので一部転出ということになるでしょう。ただその場合、土地の一部転出にするか建物の一部転出にするかで税率、通損補償がかわってきますので注意が必要です。

Contact

お急ぎの方は、お電話のご相談もご利用ください。
まずはお気軽にお問い合わせください。