再開発における補償交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1トルナーレ日本橋浜町216
tel:03-5641-0646 ご相談受付(平日9:00~18:00) 事務所アクセス

建物調査をめぐる雑感

都市再開発において建物調査はついて回るものです。

Q&Aに書いたようにむやみに拒んでもいいことはありません。しかしこれはケースバイケースです。建物の構造や備品などについては建物調査をしてもらい物件調書に記載してもらうのがいいでしょう。そして立会省略同意書へのサインも拒むべきではないでしょう。

しかし権利関係については注意を要します。一例をあげれば建物の一部を自分の経営する法人に貸していたなんてことは結構あります。その事実は建物調査で問題にならず物件調書にも記載されないこともありえます。この物件調書にうっかり同意してしまうとそれでほぼ確定してしまうのです。あとから実は貸していた、と申告しても組合はまず認めてくれません。その結果、家賃減収補償を払ってもらえないことになります。この点は十分注意すべきです。

2024 © MUSASHI LAW OFFICE. ALL RIGHTS RESERVED.

全国対応再開発のご相談はこちらから