都市再開発の経験豊富な弁護士

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再開発組合が情報を開示しない

これは特にテナントについていえることだが、再開発組合が情報を開示しないまま手続きが進んでいくことが多い。組合が設立されると程なく説明会が開催されるがこれは都市再開発法上の義務である(いわゆる「67条説明会」)。ここではかなり大まかな説明があるのみであることが多く、どのようなビルができるのか、補償はいくらくらいでるのかの詳細については「まだ提示できる時期ではない」などという理由で教えてくれないことが多い。教えたがらない情報をどうやって開示させるかが最大の問題である。隠蔽体質の度合いは組合によって異なる。ただ漫然と組合に依頼してもはぐらかされるので、様々な手段を考える必要がある。

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