再開発における補償交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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再開発における補償の仮払いの税務処理

再開発においては実務上、補償金の一部(通常7~8割程度)を前もって仮払いすることが多い。残りは後日支払われる。問題は仮払いと最終的な支払いが異なった年度にまたがる場合の税務処理である。仮払い分は仮払いがあった年度の所得になるのか、それとも、最終的な支払いがあった年度の所得になるのか、ということである。この点は税理士も誤解している場合が散見されるが、あくまで最終的な支払いがあった年度の所得として全額計上すべきである。なお誤って申告した場合は修正申告となる。

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