従前土地の評価が低い

Q

所有地を駐車場として貸していますがこのたびテナントが退去し新しいテナントに貸すつもりです。これまでは自動更新の普通賃貸借でしたが、将来再開発で退去してもらうことを考えると期間を区切った定期賃貸借に切り替えたほうがいいですか?

A

その必要はありません。そもそも駐車場として貸す場合は借地借家法の適用がなく定期賃貸借もありません。普通賃貸借でいいのですが、契約期間途中で解約する場合、いつまでに解約申入れしなければならないかを定めておくのが通常です。

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