再開発における補償交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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権利変換手続の原則型と特則型

原則型というのは敷地に地上権を設定するものです(法75条2項)。

これに対し、特則型は2つあります。1つは全員の同意が得られた場合でかなりフレキシブルな手続きになります(法110条)。もう1つは地上権を設定するという点だけを改めるものです(地上権非設定型、法111条)。実際の権利変換はほとんどが地上権非設定型で行われています。この型の場合は敷地に関する権利は所有権(共有)になります。全員同意型は1人でも反対した場合は使えないというハードルがあるものの極めて柔軟にスピーディーに手続きを進めることができるという特徴があり、最近の都市再開発では徐々に活用されつつあるようです。

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