Q
駅前の集客力がすぐれた場所を借りて営業しています。再開発ビルで営業できるそうですが賃料は大幅にアップするし以前のような集客ができるとも思えません。どうにかならないのでしょうか。
A
確かにそのとおりです。しかも都市再開発の場合はテナントは転出によって法外な立退料をとるというのは現実的でありません。ただ都市再開発の場合はテナントに特定分譲といって再開発ビルの区画を比較的安く買う権利が認められることがあります。もちろん資金は必要ですが補償金交渉で原資を増やすなどしてオーナーになる方法があります。なお、特定分譲をうける場合は転出する(借家権消滅申出書を組合に提出する)ことが条件となります。テナントに十分な情報が行きわたらないこともあるのであらかじめアンテナを張り巡らしておく必要があります。
