再開発における補償増額交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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再開発 Q&A

 

組合設立が認可されたので30日以内に転出申出と金銭(補償金)給付申出の書面にサインして出して欲しいと組合から言われました。突然の話で30日間では判断できません。どうしたらいいですか?

組合設立認可公告から30日というのは最初の評価基準日のことです。「評価基準日」において物件の評価をしますのでその日までに権利変換するか転出するかを組合に届ける必要があります。しかし都市再開発法上、評価基準日は6ヶ月毎に更新されます。すなわち、最初の評価基準日から6ヶ月以内に縦覧が開始されない場合は評価基準日は6ヶ月後遅くなります。このように更新された場合は新しい評価基準日の翌日から30日以内に転出申出をやり直すことができます。組合設立認可公告から縦覧開始まで6ヶ月以上かかる再開発も多く、その場合は評価基準日が変わるので転出申出を急いでする必要はありません。なお転出申出期間経過後は転出申出できないのが法の建前ですが、組合が例外的に認めている場合があります。これは組合が転出申出をなるべくして欲しい(出ていって欲しい)場合です。法の建前とは異なるので説明会などオープンな場では組合の説明が歯切れ悪くわかりにくことがあります。

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