再開発 Q&A
従前資産は土地8000万円、建物2000万円です。権利変換で8500万円のマンションを取得しました。1500万円余りますが現金でもらう場合の注意点はありますか?
従前資産が従後資産を上回る権利変換をする場合、余った分は一部転出扱いにするか清算金にするかいずれかとなります。一部転出の場合は権利変換時、清算金の場合は竣工後に現金を受領することになります。清算金は課税されないのに対し一部転出の現金は譲渡所得として課税されます。しかし清算金にできる金額は税務実務上上限があり本件は上限を超えると思われますので一部転出ということになるでしょう。ただその場合、土地の一部転出にするか建物の一部転出にするかで税率、通損補償がかわってきますので注意が必要です。
昭和50年に2000万円で購入した土地建物を再開発区域内に所有しています。再開発での評価額は1億円でした。再開発ビルに権利変換しましたが令和8年の再開発ビル完成と同時に1億2000円で売却予定です。所得税はいくら発生しますか?
帳簿価格を引き継ぎますので売却益は1億2000万円-2000万円=1億円になります(1億2000万円-1億円=2000万円ではありません)。一方、取得時期も引き継ぎますので所有期間は昭和50年から令和8年までということになって5年超となりますので長期譲渡取得として扱われます。税率は20.315%となり2031万5000円の所得税、住民税が発生します。