再開発における補償交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1トルナーレ日本橋浜町216
tel:03-5641-0646 ご相談受付(平日9:00~18:00) 事務所アクセス

再開発 Q&A

 

再開発における交渉で注意すべき点はなんでしょうか?

一般論になりますが、組合の提示に納得がいかない場合に、自分が正当と考える根拠、理屈を組合に押し付けないことです。

権利変換にしましても補償にしましても「根拠」「理屈」は組合が決めるものであって、押し問答でどうにかなるものではないのです。そうではなく、「事実」に注意を払うべきです。事実には様々なものが含まれます。そして組合が解決のレールを示してくるようであれば、そのレールに乗って自分の要求を膨らませていくことです。
もちろん組合がオーバーランと考えれば、一定のラインでストップするよう求めるかもしれません。その場合はそこでいいかを再検討することです。

これが交渉です。

 意見書を出さないことで不利益はありますか? 

不利益というわけではないかもしれませんが、権利変換計画に記載された従前資産評価に不服がある場合、収用委員会に価額裁決の申請ができるのですが、この申請ができなくなります(都市再開発法85条1項)。従って、簡単でいいですから意見書を出しておくべきかもしれません。

権利変換通知が組合からきました。内容に納得がいきませんがどうしたらいいですか。

2つあると思います。1つは権利変換通知にも書いてあると思いますが、訴訟などを起こすことです。通知を受け取ってから6ヶ月以内です。もう1つは粘り強く組合と交渉することです。一旦権利変換になってもその変更は可能です。もちろん交渉がまとまったうえで、再縦覧や組合の決議が別途必要ですが。

再開発においては組合の事務担当の人が熱心に話を聞いてくれています。地元の内情もわかっているようです。弁護士に頼む必要がどこにあるのでしょうか?

素朴な疑問です。再開発の大きな特徴は、区域内に組合事務所があり、担当者が常駐して、頻繁に相談にのってくれることです。しかし、再開発は慈善事業ではありません。一見親身にみえますが、組合に不利益なことは教えてくれません。この点は大きな誤解があるようです。決して間違っているわけではないが、組合に不利益になるあそれのあることは隠す、曖昧にするなどは常套手段です。そこを問いただしていかないと組合(実際は参加組合員であるデベロッパー)の利益が最優先されてしまいます。また「弁護士さんに相談されるんですか?弁護士費用かかるだけですよ。組合にも顧問弁護士がいますからご紹介しましょうか」などと言ってくる組合さえあります。組合の顧問弁護士が中立であるはずはありません。

2024 © MUSASHI LAW OFFICE. ALL RIGHTS RESERVED.

全国対応再開発のご相談はこちらから