Q

再開発の区域に入っていると聞きました。新しいビルに入居する予定はなく、たまたまいい引越し先が見つかったので、とりあえず引越しをして、かかった経費は後で組合に請求しようかと思っていますが問題ないですか?

A

引っ越しが早すぎると補償がもらえません。組合設立認可公告があった日から30日経過した日(評価基準日)以前に地区外に転出してしまうと補償の対象から外されてしまいます。転出のタイミングに十分注意して下さい。なお、これとの関係で、定期借家契約への切り替えには応じないのが基本と考えて下さい。定期借家契約になりますと期間満了と同時に契約関係がなくなってしまいます。その時期が評価基準日の前に来ますと再開発から自動的に外されてしまいます。都市再開発法上の権利はすべて喪失します。賃料を大幅に減らすなどともちかけられても応じないことが重要です。なお評価基準日は組合の都合で6ヶ月延期されることがあります。基準になるのは原則として権利変換計画縦覧に一番近い評価基準日です。どんどん延期されているうちに契約を解除してしまい権利を失うこともありうるので細心の注意を払って下さい。ただ組合によっては縦覧に一番近い評価基準日でない(もっと早い)こともあるので組合によく確認して下さい。

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