土地の一部転出か建物の一部転出か

Q

土地の一部転出にするか建物の一部転出にするかで税率、通損補償がかわってきますので注意が必要です、ということですが税率はどう変わってくるのですか?

A

土地の一部転出にするか建物の一部転出にするかで税率、通損補償がかわってきますので注意が必要です、ということですが税率はどう変わってくるのですか?
A 金銭給付の対象資産が土地である場合には、租税特別措置法31条の2(優良住宅地等のための土地等の譲渡に係る軽減税率特例)に該当します(租税特別措置法31の2第2項4号)。一方で、金銭給付の対象資産が建物である場合には、軽減税率特例の対象ではなく一般税率となります。

(参考)
一般税率
所得税 15.315%(復興税を含む)、住民税 5%
計   20.315%

軽減税率
所得のうち2000万円以下の部分
所得税  10.21%(復興税を含む)、住民税 4%
計    14.21%
所得のうち2000万円超の部分
所得税  15.315%(復興税を含む)、住民税 5%
計    20.315%

 

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