Q
土地の一部転出にするか建物の一部転出にするかで税率、通損補償がかわってきますので注意が必要です、ということですが税率はどう変わってくるのですか?
A
土地の一部転出にするか建物の一部転出にするかで税率、通損補償がかわってきますので注意が必要です、ということですが税率はどう変わってくるのですか?
A 金銭給付の対象資産が土地である場合には、租税特別措置法31条の2(優良住宅地等のための土地等の譲渡に係る軽減税率特例)に該当します(租税特別措置法31の2第2項4号)。一方で、金銭給付の対象資産が建物である場合には、軽減税率特例の対象ではなく一般税率となります。
(参考)
一般税率
所得税 15.315%(復興税を含む)、住民税 5%
計 20.315%
軽減税率
所得のうち2000万円以下の部分
所得税 10.21%(復興税を含む)、住民税 4%
計 14.21%
所得のうち2000万円超の部分
所得税 15.315%(復興税を含む)、住民税 5%
計 20.315%
