Q
再開発組合が金融機関から事業費の借入を行った後、再開発事業が頓挫した場合、地権者の資産も返済に充てるのですか?
A
法律上は地権者から賦課金を徴収することはありえます(都再法39条)が、実際は資金計画を精査する等しますのでそのような事態になることはまずありません。
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1トルナーレ日本橋浜町216
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Q
再開発組合が金融機関から事業費の借入を行った後、再開発事業が頓挫した場合、地権者の資産も返済に充てるのですか?
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法律上は地権者から賦課金を徴収することはありえます(都再法39条)が、実際は資金計画を精査する等しますのでそのような事態になることはまずありません。
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