1. 賃貸物件のオーナー(賃貸人)側からのご依頼
2.賃貸物件の借主(賃借人・テナント)側からのご依頼
立退料の参考判例
立退料の裁判として参考になる判例をご紹介します。
最終ページの(4)総合考慮で
イ・・・相当な立退料の額は、270万円(現在の月額賃料額の約2年分に相当する金額である。・・・)・・・
とあるように、数ヵ月分以上の立退料が認められるケースもございます。
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1トルナーレ日本橋浜町216
ご相談受付(平日9:00〜18:00)
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イ・・・相当な立退料の額は、270万円(現在の月額賃料額の約2年分に相当する金額である。・・・)・・・
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