再開発における補償交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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立退料・建物明渡し

1. 賃貸物件のオーナー(賃貸人)側からのご依頼

賃借人(テナント)に賃料不払い等契約違反がある場合だけでなく、賃借人(テナント)に契約違反がない場合に期間満了・解約申入によって賃貸物件の明け渡しを求める事案(いわゆる正当事由や立退料が問題になるケース)もご相談いただけます。

2.賃貸物件の借主(賃借人・テナント)側からのご依頼

賃借人(テナント)の賃料不払いを理由として、又は、賃料不払いなどの落ち度がないのに賃貸人から賃貸物件の明渡し・立ち退きを求められている等、幅広い事案についてご相談いただけます。

立退料の参考判例

立退料の裁判として参考になる判例をご紹介します。

最終ページの(4)総合考慮で
イ・・・相当な立退料の額は、270万円(現在の月額賃料額の約2年分に相当する金額である。・・・)・・・
とあるように、数ヵ月分以上の立退料が認められるケースもございます。

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