再開発における補償交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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都市再開発(new)

当事務所の代表弁護士は、代理人以外に本人としても、異なった立場(地権者、テナント)で再開発交渉を経験してまいりました。勉強会のようなミニ会合、見学会、説明会、総会に数多く出席し、再開発のダイナミズムを身をもって経験してまいりました。再開発に関する知識が十分でないことから、組合の要求に応じて転出したものの、適切な移転先が確保できず廃業に追い込まれたケースも見てまいりました。他のテナントは皆転出する、新しいビルではまともな場所を確保できない、賃料が大幅に上がるなど(準備)組合の追い出し工作を数多く見てきました。再開発組合の交渉担当は、ときに情報を小出しにし心理的にゆさぶりをかけながら、組合に有利に事を進めるプロ中のプロです。しかも複数(3名程度)であるのが通常で役割分担しています。これにたちうちするのは容易なことではありません。

弁護士費用

法律相談

法律相談料 30分5,000円(税別)

組合との交渉代理(補償金増額)、賃貸人との交渉代理(立退料請求)

都市再開発法97条による移転に伴い通常生じる損失の補償で「通損補償」の交渉です。増額しやすく融通がききやすい傾向があります。

着手金 なし(原則)
預り金 依頼時に概算金額(原則1万円)を預からせていただきます。終了時に精算いたします。
報酬金 組合から受領する補償金の増額分又は
賃貸人から受領する立退料の10%(税別)

注 訴訟を起こす場合は別途費用となります。

以上は2020年2月20日以降に依頼された場合に適用されます。

権利変換、補償交渉(訴訟)

都市再開発法上の権利変換、補償(91条、97条)です。

着手金 100万円(税別)
成功報酬 増額分の10%(税別)

なお、増額分が110万円を下回った場合は成功報酬は0円とし、さらに、下回った金額の着手金を返金します。
例)増額50万円の場合 着手金60万円返金 増額0円の場合 着手金110万円返金
実質的に損が出ることはありませんが、増額総額が110万円以下ということが殆どありません。

※ 実費(訴訟印紙代、切手代、情報公開謄写代)が別途発生します

着手金と成功報酬

着手金
100万円(税別)
増額分110万円以下 着手金 (110万円-増額分)返金
増額分110万円以上 成功報酬 増額分の10%(税別)

補償金には2種類あります。都市再開発法91条による補償(権利補償)と97条による補償(通損補償)の2つです。この2つの補償の双方に増額の可能性があり、増額合計が110万円以下になることは殆どありません。
弊社コラム「都市再開発の権利変換・補償の交渉のツボ」

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