Q
審査委員はどうやって決まるのですか?
A
「土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者」のうちから総会(通常は組合設立総会)で選任します。審査委員は3人であるのが通常で、弁護士、税理士、不動産鑑定士1名ずつの構成がほとんどです。総会で選任するにあたって審査委員候補として提示されます。総会で過半数が同意すれば選任となります。
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-1トルナーレ日本橋浜町216
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Q
審査委員はどうやって決まるのですか?
A
「土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者」のうちから総会(通常は組合設立総会)で選任します。審査委員は3人であるのが通常で、弁護士、税理士、不動産鑑定士1名ずつの構成がほとんどです。総会で選任するにあたって審査委員候補として提示されます。総会で過半数が同意すれば選任となります。
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