再開発における補償増額交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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資産評価と補償は一体的に

従前資産評価と97条補償(通損補償)は本来別のものであるが、権利変換交渉ではこれらを一体的に行う必要がある。権利変換交渉においてはいかに望ましい床を取得するかが大きなウェイトを占める。望ましい床は資産価値も高く設定されていることが多い。よって従前資産だけでは取得できないことがある。その場合、不足分をどうするかが問題になる。

 

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