再開発における補償増額交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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不動産一般

住まいに関する問題は、身近な問題だけに知らないでいると損をしてしまうことに成りかねません。家の問題は一生の問題になることもありますので、すみやかな解決を図ります。

住居・土地・建物に関する法律問題

●賃貸借契約の問題
不払賃料回収
明渡請求
賃料増減額請求
マンション問題
●建築トラブル
欠陥住宅
契約上のトラブル
●近隣トラブル
隣地境界線
土地の通行

住居に関するご相談

当事務所の建物明渡しに関する弁護士費用は以下の通りです。

1.賃貸物件のオーナー(賃貸人)側からのご依頼

賃借人(テナント)に賃料不払い等契約違反がある場合だけでなく、賃借人(テナント)に契約違反がない場合に期間満了・解約申入によって賃貸物件の明け渡しを求める事案(いわゆる正当事由や立退料が問題になるケース)もご相談いただけます。

(1) 裁判(調停を含む)の場合(注1・注2)

着手金 30万円以上50万円以下(税別)
報酬 30万円以上60万円以下(税別)注3

*居住用か営業用か、1か月の賃料額、賃貸人・賃借人双方の事情などを考慮した上で、上記の範囲で見積をさせていただきます。

(注1)賃借人が営業のために使用している物件で、1か月の賃料が30万円を越える場合の弁護士費用については以下の範囲となります。

着手金 50万円以上80万円以下
報酬 50万円以上80万円以下

(注2)居住用、事業用を問わず、1か月の賃料相場が50万円以上の物件については、諸事情を考慮し、協議の上、上記の上限を超える金額とさせていただく場合もございます(費用については必ず契約前に確定させます)。

(注3)滞納(不払い)賃料の回収について
実際に滞納(不払い)賃料を回収できた場合には、その金額の10%(+消費税)を別途報酬としていただきます。

(2)裁判外交渉(裁判をしないで交渉する)の着手金と報酬

事案により上記(1)の金額の3分の2まで減額いたします。

(3)裁判外交渉依頼後、裁判(調停を含む)についても依頼する場合

着手金:裁判(調停を含む)の場合の着手金(上記(1)の着手金)から、裁判外交渉依頼時にいただいた着手金((2)の着手金)を差し引いた額とします。
報酬金:裁判外交渉依頼時に定めた報酬額が引き継がれます。

※上記は全て、1個の賃貸借契約で1物件を賃貸している場合を想定したものです。複数の賃借人に対して退去を求める場合についてはご相談ください。

2.賃貸物件の借主(賃借人・テナント)側からのご依頼

賃借人(テナント)の賃料不払いを理由として、又は、賃料不払いなどの落ち度がないのに賃貸人から賃貸物件の明渡し・立ち退きを求められている等、幅広い事案についてご相談いただけます。

(1)裁判(調停を含む)を起こされた場合

着手金 30万円以上50万円以下(税別)
報酬

経済的利益(注4)に応じて、以下の金額のとおりとします。(税別)。

経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益×16%
経済的利益が300万円以上、3000万円以下の場合 経済的利益×10%+18万円
経済的利益が3000万円以上、3億円以下の場合 経済的利益×6%+138万円

(注4)立ち退き料等賃貸人から支払われた金銭の合計額が経済的利益となります。また、賃借人(テナント)に滞納(不払い)賃料があるケースにおいて、滞納(不払い)賃料につき免責(支払わなくて良い)を得た場合には、当該免責額も経済的利益に算入いたします。

*建物の明け渡し(立ち退き)を阻止した場合については、建物の時価の1/2に敷地の更地価格の1/3を加算した額が経済的利益となります。

(2)裁判外交渉(裁判をしないで交渉する)の着手金と報酬

裁判を起こした場合と同額ですが事案によっては減額することがあります。

(3)裁判外交渉依頼後、裁判(調停を含む)についても依頼する場合

着手金:裁判(調停を含む)の場合の着手金(上記(1)の着手金)から、裁判外交渉依頼時にいただいた着手金((2)の着手金)を差し引いた額とします。
報酬金:裁判外交渉依頼時に定めた報酬額が引き継がれます

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