都市再開発の経験豊富な弁護士

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特許・商標・意匠権

特許権、商標権、意匠権、ノウハウなど知的財産権の侵害問題、契約関係に関する業務を行っております。

武蔵法律事務所の特許権、商標権、意匠権への取り組み

専門知識のあるスタッフが在籍

 

特許権、商標権、意匠権に関する法律問題

・特許権・商標権などの各種契約
・商標権侵害・特許権侵害に関する訴訟、損害賠償

弁護士費用

当事務所の特許・商標・意匠権に関する弁護士費用は以下の通りです。

法律相談料 30分5,000円〜20,000円(税別)

※相談料は事案の難易度等により異なります。
※顧問契約されている場合、業務量の範囲内であれば相談料は不要です。

知的財産権侵害に関する警告書・回答書の作成

遠方に居住しているため事務所に
お越しになれない場合はメール相談も可能です。

1回の書面(警告書・回答書)作成費用 10万円〜(税別)

2回目以降の作成の場合

書面(警告書・回答書)作成費用 6万円〜(税別)

*書面のやり取りが何度も継続するようであれば、交渉事件として、受任させていただくことも可能です(交渉事件着手金に文書作成費用が含まれます)。
**交渉事件(ライセンス交渉等)の着手金は20万円~(税抜)となります。

知的財産権侵害に関する鑑定

書面作成 15万円~(税別)

契約書の作成

定型的なもの 10万円〜(税別)
非定型なもの 15万円〜(税別)

契約書のレビュー(ライセンス契約、システム開発契約、共同研究開発契約等)

定型的なもの 5万円〜(税別)
非定型なもの 10万円〜(税別)
英文契約 20万円〜(税別)

※顧問契約されている場合、業務量の範囲内であれば費用は不要となります

新規サービスの利用規約の作成・法的リスクの分析

定型的なもの 10万円〜(税別)
非定型なもの 15万円〜(税別)

※顧問契約されている場合、業務量の範囲内であれば費用は不要となります

侵害訴訟

着手金 50万円〜(税別)
訴訟維持費 月10万円〜(税別)※事案の難易度等によります。
報酬金 経済的利益の額(注1)に応じて算定します。 ※下記参照

 

1.経済的利益の額の総額が300万円以下の場合 16%(税別)
2.経済的利益の額の総額が300万円を超え3000万円以下の場合 12%+15万円(税別)
3.経済的利益の額の総額が3000万円を超え6000万円以下の場合 10%+56万円(税別)
4.経済的利益の額の総額が6000万円を超える場合 諸事情を考慮し、協議の上、決めさせていただきます。

(注1)経済的利益の額は、以下の1.2.3.4の合計額となります。

  1. 金銭の支払いを請求した場合
    ⇒ 請求の認容額を経済的利益とする。
  2. 金銭の支払いを請求された場合
    ⇒ 請求が棄却された額を経済的利益とする。
  3. 差止めの請求をした場合
    ⇒ 差止めが認められた場合には、差止めに係る訴額を経済的利益とする。
  4. 差止めの請求をされ、阻止した場合
    ⇒ 差止めが認められなかった場合には、差止めに係る訴額を経済的利益とする。

*差止めの仮処分申立て、確定判決後の強制執行に関しては、別途費用が必要となります。
*引き続き控訴事件を受任する場合には、改めて着手金が必要となります。

差止めの仮処分申立て

着手金 50万円〜(税別)
訴訟維持費 月10万円〜(税別)※事案の難易度等によります。
報酬金 100万円〜(税別)

*なお、仮処分の申立ての際には、担保として別途裁判所に供託金を納める必要があります。

審決取消訴訟

着手金 50万円〜(税別)
訴訟維持費 月10万円〜(税別)※事案の難易度等によります。
報酬金 100万円〜(税別)

輸入差止め(水際対策)

着手金 30万円〜(税別)*鑑定書作成料も含まれます。
報酬金 50万円〜(税別)

信用回復措置請求(謝罪広告の掲載等の措置)

着手金 30万円〜(税別)*鑑定書作成料も含まれます。
報酬金 50万円〜(税別)

商標登録の不使用取消審判の申立て

着手金 30万円〜(税別)*鑑定書作成料も含まれます。
報酬金 50万円〜(税別)

顧問契約

顧問料 月額5万円〜(税別)

業務に関する法律相談、契約書等の書面チェックを無料で行います。
相談等は、弊所へお越しいただく他、電話・電子メール・FAXにて承ります。
個別事件をご依頼いただく場合、10%程度を目安として、弁護士報酬を減額いたします。

ご相談予約は、お電話 03-5641-0646 または下記のフォームよりご連絡ください。

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