再開発における補償増額交渉・権利変換・交渉サポート専門の弁護士

武蔵法律事務所

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再開発と賃貸借

再開発において賃貸借契約をどうするかは大変大きな問題である。賃貸借契約更新にあたって定期借家契約に切り替えるのが通常だが、これにテナントがすんなり応じるとは限らない。なぜ切り替えるのか、という警戒心にもとづくことが多い。その一方でこういった切り替えを全く考えない組合もあるようだ。どういうつもりかはよくわからないが、確かに再開発の場合、明渡しの強制執行は当然できるわけではあるが、テナントがあくまで居座った場合に困ることはないのだろうか?このエリアのテナントはそんなことはしないと計算したうえでのことなのか、あるいは何も考えていないのか。小田急相模原駅前の再開発は定期借家契約に切り替える話は一切ないまま権利変換期日を迎えようとしている。

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